委託作業で普段は現収サポートが大半なんですが、今回は今までにないタイプでした。
NTTのフレッツ光の設定で インターネット(CTU)とメールとセキュリティのインストール
今回、サポート依頼業者さんの説明が悪く、考えようかと思いました。 今回の案件の顧客は企業さんで、その企業さんのお客さんが地元の方で、エンドユーザーさんからの集金ではなく、この企業さんからの集金という事でした。 以前もあったんですが、その時は依頼業者(本部)へ請求して本部から振込という事でした、これはまぁ取引先になるので特別OKとはしているんですが(基本掛け売りなしなので まぁ実績ついてきてたので)
締め支払の対応するといても与信枠とって初めて対応するのが基本じゃないのかな、いきなりサポート顧客が企業さんだから締め支払対応は無理な話だったんです。 しかも、末締翌末払希望で、しかもサポート依頼業者は末締でよく15日頃入金厳守とくるので、立て替え払いする結論なんです。
それが判明した時点で、サポート受託はキャンセル含めて話をしました。
以前 お店も パソコン数台 プリンター数台 やられた事件があるので、特に掛け売りなど行う法人取引はやらないんです。
正直企業さんだからってのが一番危険リスクが高いって考えないと、二度目の被害につながると思ってるので。 掛け売りするならそれは、回収できないを前提にしなければって考えをもっています。 PCファクトリーとしての与信は、この企業さんは過去にこれだけ貢献してくれたので、この範囲なら最悪な自体になっても仕方ない。 そんな枠なのかもです。
それと、依頼業者の担当が、振込や現収で回収できない債権はこちらの責任なので、当社は保障できないって話がありました。 契約書にもかいてあるとの事ですが、残念ながらまだ契約書はおくられてきてないんですよね。
なんというか 契約書にかけばすべて通るという考え方なんですかね?
自分は弁護士でもなんでもないので間違っているかもですが、本来法令に準じた内容でなければならいんじゃないのかな?
これは、金銭貸借の借用書っ貸すお金、金利、返済方法などを記載した契約書ですよね。 これが絶対じゃないってのが一般的になってるとおもいます。
利息制限法や出資法に反する部分が現在無効となっており、たとえ合意の上で契約した内容であっても無効になるんですよね。
PCファクトリーが取引しているのはエンドユーザーさんではなく、このサポートを依頼している業者で、そことの取引契約なわけで、当然作業した対価はこの業者さんから回収するわけです。
現収はあくまで、作業で発生した集金の業務をサポート依頼先である当店等が代行しているだけであり、現収や振込で回収できなかった場合、お客さんから徴収する債権は当店ではなく、依頼業者にあると思う、そして当店はその作業した対価があるのでそれは依頼元の業者に対して発生するものなはず。
代理店契約とかで、当店が営業して顧客獲得してその債務が回収できない場合は別だとはおもいますが
一度商法やら あさってみようかな...
この件については、一応 相手先締取引希望は原則受付拒否、別途相談として、このお客様は対応として解決はしました。 まぁ法律無視する依頼元優位な契約は考えなおしてほしいですね。 |